1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
二十三の漁業会、製造業会、道府県水産業会(東京都水産業会を含む)及び中央水産業会は廃止。それから別表甲号及び前各号に掲ぐるものを除くのほか金融緊急措置令に規定する金融機関(郵便官署を除く)、これは昭和三十八年削除。それから前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、これは廃止。
二十三の漁業会、製造業会、道府県水産業会(東京都水産業会を含む)及び中央水産業会は廃止。それから別表甲号及び前各号に掲ぐるものを除くのほか金融緊急措置令に規定する金融機関(郵便官署を除く)、これは昭和三十八年削除。それから前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、これは廃止。
ただ大阪中水というのは、御承知の通り中央水産業会時代の解散後の一つの現われでありまして、全然全漁連系統のものではない。ことに東京都にありました漁連共販のごときものは、名は漁連共販でありますが、一見漁連が出資をしている会社のようですが、個人会社というようなものでありまして、系統が承認して出資をしたものではないのであります。
○鈴木(善)小委員 今川村委員の御指摘の件でありますが、中央水産業会の場合には、川村委員も御承知の通り協同組合的な本質を離れまして、戦時中の統制の一つの団体に指定を受けまして、いわば戦時統制の末端機構として活動した。従いましてその統制団体として相当系統団体の個々の意思に反するような行き過ぎの行為もあったことは御指摘の通りであります。
戦前五万トン以上の油の元売りをやっており、元売りをやっており、元売り業者と対等の立場で油の販売をやっておった全漁連、さらに中央水産業会が占領後におけるあのような閉鎖機関の指定を受け解体されずに持続しておれば、これは当然他の石油業者と同じように外貨割当を要求したであろうし、政府も当然与えたと思うのであります。
しかしながらこの法案の改正は、ただちにその実施に伴いまして、全国連合会の設立という具体的な問題を伴つておるのでありまして、戦前におけるところの中央水産業会その他の中央機関のあり方等につきましても、十分この際検討を要する点が多々あると思うのであります。
中央水産業会といつたような各種の統制機関が、殆んど全部閉鎖機関であります。それから在外関係のものがございます、例えば満鉄でありますとか、台湾銀行、朝鮮銀行といつたような、そういう在外関係の会社、こういつたようなものが閉鎖機関の一つの部分となつております。
それから統制機関といたしまして、たとえば中央水産業会、あるいは中央食糧営団といつたような、全国的な統制機関が閉鎖機関の一つのグループでございます。なおその下部の機構といたしまして、県單位の食糧営団というようなものも、いわゆる閉鎖機関のグループに入ります。
つきましては、わが国においてかつての中央水産業会のような全国連合口会の法的結成を関係者一同熱望するものでありますが、関係筋では現在のところ認められていないのであります。よつてこれを参考資料となし、関係筋の了解を得て、全国的な水産審議会のような機関を法制化することにお互いは研究することが妥当と思われるのであります。
次にこの際一挙に全国連合会を認めるということは、過去における中水的なものが生ればせぬかということを危惧されておるということでありますが中央水産業会は、協同組合の全国機関では断じてないのであります。政府も十分御承知の通り、漁業協同組合令が施行されておりました当時は、全国漁業組合連合会として、全国の三千の協同組合の中央機関として十分りつばに使命を果しておつた。
しかるに戦争がたけなわになつて来て、すべての面から、いわゆる政府の方針によつて総動員法を適用下るところの中央水産業会なるものに政府から強制的に改組されたものであります。いわゆる戦争に役立たしめるためにできた中水なのであります。従つで戦争の終つた今日、連合会ができて総動員法が適用されるはずはないのであります。
そこでこの第一次案というものは、政府が一番最初にこれがその当時全漁連もあつたわけでありますが、中水ですか、その中央水産業会におきましても、この方針で進んで行つたのでありますが、この第一次案というものは、政府が最善の法案として一番最初に立案されたものであつて、この案が通れば何も苦労はない筈でありますから、恐らくその筋にも大変喜ばれて作られましたところの民主的な協同組合であるのでありますからして、その筋
從來の水産業團体法では縣の水産業会あるいは中央水産業会の方へこれが包括されますが、これは最後まで組合から連合会まで一貫して分立されておる。大体私の考えといたしましては、この水産加工業者というものはこの協同組合の中から除けばよかつたのではないか。かように考えております。
それから地方水産業会並に中央水産業会の役員をしたものは、これを公職から追放してもらいたい。この五つのことが行われない限り、漁村は再び封建的な支配に任され、われわれ日本の漁業の民主化は行われないということを、申し上げたいと思うのであります。 最後にもう一つ、私はこの公聽会に対して私の感想を申し上げたいと思うのです。私はいろいろな意見を申し上げました。
○川村委員 これも松田さんでございますが、中央水産業会の役員を追放せいというのは、これは漁業会から追放せいというのですか、中央水産漁業会のような連合会から追放せいというのですか。
從つてその間に今の中央水産業会におけるような整理の行き方は、御意見に從いまして迅速に処理するように努力する積りでおります。その一々の整理の具体策は現在持つておりません。しかしながらこの協同組合法案が成立いたしますればそこに自から解決の道があり資産を受継ぐ相手方のできるのでありますから、はつきりして両方の関係者において迅速に処分ができることになると思います。
たとえば中央水産業会がすでに解散をいたしましたが、この中央水産業会の解散後における整理の状態をじつと見ておりますと、いつまでたつても整理が完結しない、そうして非常に多くの人員を要して莫大な経費を使い、いつ整理が完了するという、その予測すら立たないような状態にあるのであります。
御承知のようにその間に最も中心となつたところの中央水産業会が閉鎖機関となり、また地方都道府縣水産業会は、資産凍結にひとしいところの政府の命令を受けて、そうして半身不随のような状態で、今日まで辛うじて形体を存し、経営をしかねているという状態であります。
水産常任委員会の委員長となつて、その水産團体法を否認し、新たに百八十度的に轉換した水産業協同組合法の今日上程を見んとするとき、曾てはこのような地位におられたお方が、委員長としまして、どういうふうなお心構えで審議を進められるのか、と申すのは、この水産業協業組合法が、何故に早急に必要なのかということを考えるとき、中央水産業会が閉鎖されたがため、その系統機関なり、或いは下部組織、漁業者の行くところを知らず
中央水産業会において、すでにこの解放問題を一番先に唱えまして、そうしてこの水産協同組合法、漁業法の改正案を中央水産業会で立案して、一日も早くこの組合の設立及び事業の態勢を唱道したのであります。これはあなた方が地方の会長としてよく御存じのことだろうと思う。総会のある度にこの問題が出まして、そうして数回会長会議も開きまして、この問題を檢討したことは御承知の通りであります。
それは、この中央水産業会が閉鎖機関として指定を受けられたことは、御承知の通りでございます。又この中央水産業会は、旧水産團体法における最高機関であることも御承知の通りでございます。
○青山正一君 中央水産業会の閉鎖命令を受けましてから、水産業会とか或いは漁業会というような系統機関の拠りどころというものは、全くなくなりまして、その内容も縮小に縮小を重ねまして、例えば二百人もおりました大きい設備の水産業界も、僅か十人足らずの陣容というようなことにもなつて、殆んど有名無案のような状態であります。
四、現在閉鎖機関に指定せられている中央水産業会の資産は、將來実現せらるべき漁業協同組合の中央機関に引継がるべきものであるがゆえにその設立を見るまで、本資産の処分を行はれざるよう措置すること。
殊に漁業協同組合法の制定前に、中央水産業会は近く閉鎖されるというようなことを聞く。若し事実なりとすれば漁権並びに漁民の指導の中心を失い、漁民の精神的不安は多くなり、生産意欲を減退し、延いては我が國食糧増産上甚だ遺憾である。
○大畠農夫雄君 先程來の証人の方々の御証言によりまして、大体においては了承はしたのでありますが、一点ちよつと腑に落ちないところがあるのでこれは中央水産業会の幸田さんにお聽きしたいと思います。 生産業者から見た場合に、消費者に渡るその價格は心許ないほど高い。こういう御意見があつたのでありまするが、先程外の証人の御証言によりますると、荷受機関は三分手数料があつてこれでは安い。
それで私がわざわざ建議いたしたいというのは、現在中央水産業会という指導的な機関がなくなつて、それに代るに水産振興協会とか審議会というものができまして、その團体には私の方の水産委員長の木下さんが大体主催しておるようなわけでありますが、そういう團体にはあらゆる資本漁業なり或いは沿岸漁業の立場の者も一体となつて入り込んで、いろいろな調査なり研究なりやつておるわけでありますが、その團体の指導によりまして、その
殊に最近系統機関である中央水産業会なり、或いは各道府縣水産業会なり、又はその下部組織であるところの漁業会なりが、丁度この農業協同組合法と殆ど同じ行き方である漁業協同組合法の施行と同時に、急角度に一大轉換しなければならんということがまあ予想されるわけでありますが、これも亦いろいろな都合で、漁業法の改正法案と共に今議会に縣けられないというような情ない状態であります。
○水産委員長(木下辰雄君) 只今青山委員の発言にありましたように、現在の系統機関、或いは中央水産業会、並びに縣水産業会というものは、上級團体は今月、或いは來月一杯ぐらいで殆んど大部分の事業はなくなる。経済事業は殆んど終止符を打たねばならん運命に遭遇しておる。そういう場合において、それに代るべき協同組合の法律が出ないということは非常にこれは遺憾なことであります。